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この表の見方: 表の右上から該当機器のクラスを見つけ、上から下方向に必要な許可が示されています。
例: 外国製造のクラスUの医療機器を輸入販売する場合は、上記で青色で示したとおり、外国製造業者の登録
と日本の製造所における製造業許可、製造販売業許可、それと販売業/賃貸業の届出が必要となります。
この場合で製造業と製造販売業が同一所在地の場合は、橙色で示した範囲で責任者の兼任が可能です。
詳細または個別の事例につましては、メール又は電話でお尋ね下さい。
弊所では、医療機器の手続きのほぼ全てに対応しております。
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